うつ病で休職したら収入はどうなる?傷病手当金の受給条件と申請方法を徹底解説

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うつ病で働けなくなった方が抱える生活や経済的な不安を解消できるよう、傷病手当金と就業不能保険に焦点を当て、詳しく解説します。


うつ病により働くことが難しくなったとき、最も大きな不安の一つが「生活費や経済的なこと」でしょう。
十分な休養と治療に専念するためにも、利用できる公的な制度や民間の保険について正しく理解しておくことが非常に重要です。

ここでは、うつ病で働けなくなった際の生活状況と、それを支える重要な経済的支援である傷病手当金と就業不能保険について詳しく解説します。


■■ 1. うつ病で働けなくなった際の生活状況

うつ病が原因で就業不能になった場合、まずは「休養と治療」が最優先となります。この期間の生活状況は、主に以下の点で変化します。

▼ (1) 収入の途絶・減少

会社員の場合、休職期間中は給与が全額支払われないか、あるいは大幅に減少することが一般的です。
自営業やフリーランスの方の場合は、直ちに収入が途絶えてしまいます。
これが最も大きな経済的・精神的な負担となります。

▼ (2) 治療への専念

主治医の指示に基づき、十分な休養をとり、服薬やカウンセリングなどの治療に専念する必要があります。
焦って職場復帰を急ぐと、かえって症状が悪化し、復帰が遠のく可能性があるため、経済的な基盤を確保し、安心して治療に臨める環境作りが大切です。

▼ (3) 経済的支援の必要性

この収入が途絶えた期間を乗り切るために、公的な社会保険制度や民間の保険が重要な役割を果たします。
特に、傷病手当金と、もし加入していれば就業不能保険が生活を支える柱となります。


■■ 2. 経済的支援の柱①:傷病手当金(公的制度)

傷病手当金は、会社員などが加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保など)から支給される、生活保障のための公的な制度です。

▼ (1) 傷病手当金とは

・ 目的: 病気やケガで働けない期間、被保険者本人とその家族の生活費を保障すること。

・ 対象者:*・ 会社の健康保険(社会保険)に加入している人(正社員、契約社員、パート・アルバイトで社会保険に加入している人)。
 - 国民健康保険の加入者(自営業、フリーランスなど)は原則として対象外です。

▼ (2) 支給される条件

うつ病で傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1.  業務外の事由による病気やケガであること:
     - うつ病は原則として業務外の病気と見なされます(ただし、業務が原因の場合は労災保険の対象となります)。
  2.  仕事に就くことができないこと:
     - 主治医が「労務不能」と判断し、傷病手当金支給申請書に証明を記入すること。
  3.  連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間):
     - 仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)が経過した後、4日目以降の休みに対して支給されます。待期期間には有給休暇や土日祝日なども含めることができます。
  4.  休業期間中、給与の支払いがない、または傷病手当金より少ない給与であること:
     - 給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、支給額よりも少ない給与の場合は、差額が支給されます。

▼ (3) 支給される金額と期間

・ 支給額:
1日あたり、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額の3分の2に相当する金額です。
   1日あたりの支給額 = (支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30

・ 支給期間:
支給開始日から最長1年6ヵ月です。この期間にいったん復職し、再度休職した場合も、支給開始日から通算して1年6ヵ月が上限となります。


■■ 3. 経済的支援の柱②:就業不能保険(民間保険)

就業不能保険は、病気やケガによって働けなくなった場合に、毎月「給与」のように保険金を受け取れる民間の保険です。

▼ (1) 就業不能保険とは

・ 目的: 傷病手当金の支給期間が終わった後や、傷病手当金がない国民健康保険の加入者(自営業など)の長期的な収入減をカバーすることを主眼としています。

・ 特徴:
 - 公的制度の不足を補う: 傷病手当金の支給期間(1年6ヵ月)を超えて就業不能が続いた場合に特に有効です。
 - 給付金として受け取る: 毎月、契約時に定めた一定額が給付金として支払われます。

▼ (2) 支給される条件(うつ病の場合の注意点)

就業不能保険で保険金を受け取る条件は、保険会社や商品によって異なりますが、特にうつ病(精神疾患)については注意が必要です。

  1.  「就業不能状態」の定義:
     - 多くの保険では、入院または医師の指示による在宅療養を条件とします。
  2.  精神疾患の取り扱い:
     - 多くの場合、うつ病などの精神疾患は、保障の対象から「除外」されているか、または「短期の給付」に限られていることがあります。  - 商品によっては「精神疾患保障特約」を付加できるものもありますが、給付期間が最長2年程度と限定されていることが多いです。  - 契約前に、うつ病による就業不能が保障対象に含まれるか、含まれる場合の給付期間はどれくらいかを必ず確認する必要があります。
  3.  免責期間(給付金が支払われない期間):
     - 就業不能状態になってから、保険金が支払われ始めるまでの期間(30日、60日、180日など)が設定されています。傷病手当金を受け取る期間を考慮し、免責期間を長めに設定することで保険料を抑えることも可能です。

▼ (3) 誰にとって特に重要か

・ 自営業者・フリーランス(国民健康保険加入者):
傷病手当金がないため、就業不能保険が唯一の経済的な柱となる可能性が高いです。

・ 会社員:
傷病手当金(最長1年6ヵ月)が終了した後の長期療養に備えるために重要です。


■■ 4. 適切な支援を受けるためのロードマップ

うつ病で働けなくなったとき、適切な経済的支援を受け、安心して治療に専念するためには、以下の行動が求められます。

ステップ行動担当者/機関
Step 1主治医による診断と指示病院(主治医)
「就業不能」と診断され、自宅療養または入院の指示を受ける。
Step 2会社への休職手続き会社(人事・総務)
診断書を提出し、休職の申請を行う。
Step 3傷病手当金の申請会社経由で健康保険組合等
待期期間(連続3日間)が経過後、会社の人事・総務を通じて申請手続きを行う。主治医の証明が必要。
Step 4就業不能保険の確認・請求加入している保険会社
加入している保険の内容を確認し、給付条件(免責期間など)を満たしたら請求手続きを行う。
Step 5長期化する場合の検討役所(福祉課)、社労士
傷病手当金の期間(1年6ヵ月)を超えそうな場合は、障害年金の申請など、次の公的支援を検討する。

■■ まとめ

うつ病による就業不能は、非常に大きな不安を伴いますが、日本には経済的に支援する制度や保険が存在します。

・ 会社員(社会保険加入者) の方は、まずは傷病手当金を生活の柱として利用しましょう。

・ 自営業・フリーランスの方や、長期療養に備える方は、就業不能保険が非常に重要な役割を果たします。ただし、うつ病などの精神疾患の保障範囲には特に注意が必要です。

安心して療養に専念し、回復に向けて一歩ずつ進んでいくためにも、これらの経済的支援を最大限活用してください。

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