
はじめに――「4〜6月の残業は損」という噂の正体
職場や SNS で「4月・5月・6月に残業すると年間の手取りが減る」という話を耳にしたことはないでしょうか。「都市伝説では?」と思う人もいれば、「なんとなく聞いたことがある」という人も多いはずです。
結論から言うと、この話は事実です。ただし「損をするかどうか」は状況によって大きく異なります。ただ闇雲に残業を避ければ良いという単純な話でもありません。
この記事では、なぜ4〜6月の残業が手取りに影響するのか、その仕組みを社会保険の制度から丁寧に解説し、実際にどれくらい影響があるのか、そして「賢い働き方」とは何かを詳しく説明します。
1. 社会保険料は「標準報酬月額」で決まる
まず前提として、私たちの給与から毎月天引きされている「社会保険料」の仕組みを理解する必要があります。
会社員が加入する社会保険には主に以下のものがあります。
- 健康保険(病気やケガに備える)
- 厚生年金保険(老後の年金に備える)
- 介護保険(40歳以上が対象、介護サービスに備える)
これらの保険料は「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」という値をもとに計算されます。標準報酬月額とは、実際の月給を一定の等級に当てはめて算出した「みなし報酬額」のことです。
たとえば、月給が28万円なら標準報酬月額は「28万円」等級、月給が32万円なら「32万円」等級というように区分されます(実際には細かな等級表が存在します)。この等級に保険料率をかけたものが毎月の社会保険料となります。
2. 「定時決定」が年間の手取りを左右する
ここが核心です。標準報酬月額は毎年1回、見直されます。これを「定時決定(ていじけってい)」と呼びます。
定時決定のルールは次のとおりです。
4月・5月・6月の3か月間の給与の平均をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定される。
つまり、4〜6月の給与が高ければ標準報酬月額が上がり、翌年8月までの約1年間、社会保険料が高くなります。逆に低ければ保険料が下がります。
この定時決定の届け出(算定基礎届)を事業主が7月に日本年金機構へ提出し、9月から新しい標準報酬月額が適用されるという流れです。
3. 残業代はなぜ影響するのか
社会保険の計算に使われる「報酬」には、基本給だけでなく残業代・各種手当・通勤手当なども含まれます。
具体的に含まれるもの(月ごとに受け取るもの):
- 基本給
- 役職手当・家族手当・住宅手当などの各種手当
- 時間外労働手当(残業代)
- 通勤手当
- 現物支給(食事・住居など)
つまり、4〜6月に残業を増やして給与が高くなれば、そのまま標準報酬月額の計算に組み込まれ、9月から翌年8月まで保険料が高くなるという仕組みです。
4. 具体的な数字で見てみよう
モデルケースを使って計算してみましょう。
ケースA:4〜6月に残業なし
| 月 | 基本給 | 残業代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 30万円 | 0円 | 30万円 |
| 5月 | 30万円 | 0円 | 30万円 |
| 6月 | 30万円 | 0円 | 30万円 |
| 平均 | — | — | 30万円 |
→ 標準報酬月額:30万円
→ 厚生年金保険料(本人負担):30万円 × 9.15% ≒ 27,450円/月
→ 健康保険料(協会けんぽ・東京・本人負担目安):30万円 × 5.0% ≒ 15,000円/月
→ 社会保険料合計(目安):約 42,450円/月
ケースB:4〜6月に月5万円の残業
| 月 | 基本給 | 残業代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 30万円 | 5万円 | 35万円 |
| 5月 | 30万円 | 5万円 | 35万円 |
| 6月 | 30万円 | 5万円 | 35万円 |
| 平均 | — | — | 35万円 |
→ 標準報酬月額:36万円(等級繰り上げ)
→ 厚生年金保険料(本人負担):36万円 × 9.15% ≒ 32,940円/月
→ 健康保険料(同条件・目安):36万円 × 5.0% ≒ 18,000円/月
→ 社会保険料合計(目安):約 50,940円/月
差額の計算
| 比較項目 | ケースA | ケースB | 差額(B−A) |
|---|---|---|---|
| 月間社会保険料(本人) | 約42,450円 | 約50,940円 | +8,490円 |
| 年間(9〜翌8月) | 約509,400円 | 約611,280円 | +101,880円増 |
4〜6月で稼いだ残業代の合計は5万円×3か月=15万円。しかし、その後12か月間で社会保険料が約10万円以上増加することになります(実際には会社が半分負担するため本人負担は半額ですが、それでも相当な額です)。
さらに、標準報酬月額が上がると所得税・住民税の課税所得も増えるため、二重の負担増が生じます。
5. 「損」だけではない:知っておくべきメリット
ここまで読むと「絶対に4〜6月は残業しないほうがいい!」と思うかもしれません。しかし、標準報酬月額が上がることにはメリットもあります。
メリット①:将来の年金額が増える
厚生年金は「標準報酬月額 × 加入月数」に基づいて将来の年金額が計算されます。つまり、標準報酬月額が高いほど将来受け取れる老齢厚生年金が増えます。
若い時期の保険料負担増を「将来の年金への積み立て」と捉えれば、一概に「損」とは言えません。
メリット②:傷病手当金・出産手当金が増える
病気やケガで仕事を休んだ場合の傷病手当金、出産で休業する場合の出産手当金は、標準報酬月額をもとに計算されます。
標準報酬月額が高ければ、万が一のときの給付額が増えます。体調が不安定な方や出産を考えている方にとっては、必ずしも「損」ではありません。
メリット③:雇用保険の基本手当(失業給付)への影響は別
雇用保険の失業給付は、離職前6か月の賃金日額をもとに計算されます。4〜6月の残業とは直接連動しないため、この点は別途考慮が必要です。
6. 「月変(随時改定)」にも注意が必要
4〜6月の残業だけが標準報酬月額に影響するわけではありません。年の途中でも「随時改定(月変)」が行われる場合があります。
随時改定の条件:
- 固定的賃金(基本給、役職手当など)が変更された
- 変更後3か月の平均報酬と現在の標準報酬月額の差が2等級以上
- 3か月いずれも支払基礎日数が17日以上
たとえば、昇給で基本給が大幅に上がった場合、4月以外でも標準報酬月額が変更されることがあります。
ポイントは「残業代の増減だけでは随時改定は発生しない」ということです。残業代は「非固定的賃金」のため、残業が増えて給与が増えても、基本給などの固定的賃金が変わらない限り、月変の対象にはなりません(定時決定での影響は受けます)。
7. 4〜6月の残業が「特に損になるケース」
次のような状況では、4〜6月の残業の影響が特に大きくなります。
ケース①:等級が上がるギリギリの給与水準にいる人
標準報酬月額の等級表には幅があり、その等級の境界線付近にいる人が残業で報酬を押し上げると、等級が1〜2段階上がって保険料が大きく跳ね上がります。逆に等級の真ん中にいる人はある程度残業しても等級が変わらないことも。
ケース②:残業が4〜6月だけ突出して多い人
年間を通じて均等に残業するのではなく、繁忙期が4〜6月に集中している業種・職種の人は要注意。この時期だけ給与が突出して高くなり、定時決定での標準報酬月額が実態より高めに算定されます。
ケース③:高所得者(保険料の上限に近い人)
逆に、もともと標準報酬月額が上限(健康保険は139万円、厚生年金は65万円)に近い高所得者は、残業で少々給与が増えても等級が変わらないため、影響が小さい場合もあります。
8. 賢い働き方と注意点
では、どのように働けばよいのでしょうか。一方的に「残業するな」とは言い切れませんが、次のような意識を持つことで年間の手取りを最適化できます。
ポイント①:4〜6月は可能であれば残業を控える
どうしても残業が必要な業務は、3月までに前倒しするか、7月以降に後ろ倒しできないか上司と相談してみましょう。特に等級の境界線付近にいる人は、毎年自分の標準報酬月額の等級を確認しておくと有利です。
ポイント②:4〜6月の「支払基礎日数」を確認する
定時決定で算定に使われる月は「支払基礎日数が17日以上」の月に限られます。たとえば、5月に長期の病気休暇や欠勤が多くて支払基礎日数が16日以下になった場合、その月は算定から外れます(欠勤控除が多い月は有利になることも)。ただし、これを意図的に操作することは現実的ではありませんし、倫理的にも問題があります。
ポイント③:自分の標準報酬月額を毎年確認する
毎年9月に会社から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が発行されます(会社によって時期は若干異なります)。この書類で自分の標準報酬月額を確認し、「今年の4〜6月の給与が適切に反映されているか」「等級に変化があるか」を把握しておきましょう。
ポイント④:7月以降に積極的に残業する
7月以降の残業は、次の定時決定(翌年)までは標準報酬月額に影響しません(随時改定の条件を満たさない限り)。業務上の必要性があれば、7月以降に集中させるのが合理的です。
ポイント⑤:長期的な視点を忘れない
繰り返しになりますが、社会保険料の増加は「損」の一面だけではありません。将来の年金受給額や、病気・出産時の給付増にもつながります。特に若い世代は、将来受け取る年金の原資を積み上げているとも解釈できます。自分のライフプランと照らし合わせて判断することが大切です。
9. まとめ:「損かどうか」は自分の状況次第
「4月・5月・6月の残業は損」という言説は、あながち間違いではないものの、すべての人に当てはまる絶対的な法則ではありません。
| 状況 | 影響の大きさ |
|---|---|
| 等級の境界線付近にいる | 大(等級が上がると保険料が跳ね上がる) |
| 4〜6月だけ残業が集中する職種 | 大(実態以上に標準報酬月額が高くなる) |
| 均等に残業している | 中(年間を通じて保険料は概ね均等) |
| 上限等級付近の高所得者 | 小(等級が変わりにくい) |
| 将来の年金・給付を重視する | メリットに転換できる |
最も重要なのは「自分の標準報酬月額の等級がどこにあるか」を把握することです。それさえわかれば、4〜6月の残業があと何時間で等級が上がるかを概算でき、意識的な働き方ができます。
社会保険料の仕組みは複雑に見えますが、年に1度、自分の等級を確認するだけで、年間数万円単位の差が生まれることもあります。ぜひ今年の「算定基礎届」の時期(7月前後)に、自分の標準報酬月額をチェックしてみてください。
参考:定時決定の流れ(年間スケジュール)
4月〜6月 ← この3か月の給与が算定対象
↓
7月 ← 会社が「算定基礎届」を年金機構へ提出
↓
9月 ← 新しい標準報酬月額が適用開始
↓
翌年8月 ← 次の定時決定まで同じ標準報酬月額が続く
↓
翌年4〜6月 ← 再び算定対象(以下繰り返し)
この流れを毎年意識するだけで、社会保険料の「見えないコスト」をコントロールする第一歩になります。
※本記事は2025年時点の制度・料率をもとに解説しています。保険料率や等級表は年度ごとに改定されることがあります。詳細は日本年金機構または協会けんぽの公式情報をご確認ください。










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